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モラハラの配偶者と
離婚する方法とポイント

モラル・ハラスメント(モラハラ)は、その名前の通り、モラル(道徳・倫理)に反する嫌がらせのことです。

直接的な暴力行為はないものの、今やモラハラは、精神的虐待や精神的DVともいわれていて、家庭内暴力のひとつとされています。

今、そんな配偶者からのモラハラに悩み、離婚を考えている人が増えてきています。

離婚に悩む女性
離婚に悩む女性

モラハラについて

 モラハラの特徴は、加害者側も被害者側も「モラハラが起きている」ことに気付きにくい点です。

 加害者側は「そんなことをしているつもりはない」、被害者側は「もしかしたら自分のせいかもしれない」と思い込む傾向にあるからです。

 DV(ドメスティック・バイオレンス)のようにケガをしたり、あざができたりするものではないので、目には見えにくいこともひとつの要因で、問題が表面化しにくい特徴があります。

 そのため、離婚をしたくともなかなか話し合いが進まないケースも多いです。そんなときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

 今回は、弁護士の観点から、モラハラを離婚事由として離婚を成立させる方法について詳しく解説していきます。

◎モラハラ夫、モラハラ妻の典型例

まずは、モラハラ夫・モラハラ妻の典型的な例をご紹介していきます。

<夫から妻に対するモラル・ハラスメント>

・生活費を渡さない

自分のための浪費はするが、生活費を渡さない

物価高や子どもの成長に合わせて生活費が高くなることを理解してくれない

自分が稼いだお金のことは、すべて自分に決定権があると思っている

・暴言を吐く

大声で怒鳴る

「役立たず」、「バカ、アホ」、「死ね」、「出ていけ」、「離婚だ」などと言う

・無視をする

不機嫌になるようなことがあると無視を決め込む

話しかけても返事すらしない

・人前で見下すような発言をする

悪口を言いふらす

人前でバカにするなど、晒し者にする

・行動に制限をする(束縛をする)

スマホで行動を監視する

友達と遊びに出ることを禁ずる

日々の行動や出来事の報告を義務付ける

仕事をさせない(辞めさせる)

・子どもに妻の悪口をいう

「ママみたいになるな」、「ママは何もできない」など、子どもにママの悪口を吹き込む

・自分の非(ミス)を認めない

間違いを認めない、謝らない

逆ギレする

お前のせいなど、理不尽に責任を転嫁する

<妻から夫に対するモラル・ハラスメント>

・家事をしない

一切家事をせず、夫に任せる

夫の分だけ家事をしない

・無視を決め込む

子どものことやお金のことなど、必要なこと以外は夫と話さない

まるで空気かのように存在を無視する

・夫の仕事や収入の不満を言う

安月給、稼ぎが悪い、ブラック企業など、収入や仕事に関する不満を漏らす

・夫を孤立させる

家族や友達との付き合いに制限をかける

子どもが起きるから◯時以降は帰って来るななどと言う

子どもと出かけ、夫を置き去りにする

・子どもに夫の悪口を言う

「パパのせいで」、「パパが安月給だから」などの悪口をいい、子どもを味方につけようとする

・夫の親族との付き合いを避ける

自分の実家との関係は良好なのに対し、夫の実家に行かない、孫を会わせないなどの行為をする

ときには夫の家族を見下すような発言もする

◎モラハラは離婚事由になる

 結論を先にお伝えすると、モラハラは立派な離婚事由となります。

ただし、モラハラを理由とした離婚は、合意されない場合も多く、協議離婚が難しいケースもあります。

 

何故なら、日常的にモラハラが繰り返されている状態は、双方が冷静に話し合える状態にないことが多いからです。

加害者側は「モラハラをしているつもりなんか毛頭ない」、被害者側は「顔も見たくない」などとなり、離婚の合意を得るのが難しいのです。

 

 そういった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てするのが、離婚の近道です。

ただし、こちらも裁判所を通した話し合いとなりますので、相手が合意しない限りは解決せず、最終的には離婚裁判に移行することもあります。

 

 離婚裁判では、モラハラの証拠を示しながら、夫婦の婚姻関係が破綻していることを主張し、裁判上での離婚成立を目指します。

裁判においては「婚姻を継続しがたい重大な理由」と認められることが肝心ですので、証拠というのが何よりも重要になります。

 

 しかし、モラハラは証拠を集めにくい特徴があります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)のように目に見えるケガやあざがあるのであれば、証拠も集めやすいですが、モラハラの場合はそれがないので、「モラハラがある」と証明するのが難しいのです。

 

 そこで、ここからは離婚成立させるためのポイントとして、具体的にどんなことをしていけばいいのかをご紹介していきます。

◎モラハラ夫・妻との離婚を成立させるためにできること

裁判離婚において離婚を成立させるためには、「婚姻関係を継続し難い重大な自由」に当てはまるということを証明することが必要になります。

録音データや動画などの証拠、つまり、事前の準備が非常に大切になります。ここからは、離婚を成立させるための3つのポイントについてご紹介していきます。

① モラハラの証拠を押さえる

モラハラというのは、一般的に家庭内の夫婦ふたりきりの空間で行われることが多いため、第三者にそれを証明するのが難しいハラスメントだといわれています。

モラハラが1回や2回の話であれば、よくある夫婦喧嘩と捉えられてしまうこともあるのです。

 

そのため、モラハラの証明をするには、多くの証拠が必要になります。

ただ、この証拠集めも決して簡単なことばかりではありません。

 

今はスマホが普及しているので、動画や音声のデータを録音すること自体は容易ですが、相手に気付かれてしまっては、離婚の話が進みません。

長期的且つ計画的に証拠を集められるよう、常にスマホは持ち歩き、夫婦関係が破綻していることをアピールしていきましょう。

<モラハラの証拠を集めるには?>

具体的に、モラハラを証明する証拠となるもの、またその集め方をご紹介していきます。

・モラハラの録音(罵声や怒鳴り声、モラハラ発言をスマホのボイスレコーダーに録音しておく。)

・モラハラの録画(言葉だけではなく、態度や行動を録画すれば証拠となる。)

・モラハラの記録を付ける(日々の日記として、言われたこと・されたことなどを綴っておく。具体的な時間など、時系列が分かると尚良い。)

・モラハラ発言のLINE(LINEでの発言もモラハラの証拠となるので、スクショを撮って保存し、まとめておく。)

・心療内科や精神科の診断書(モラハラが原因となる精神疾患の診断書や通院歴も証拠となる。)

・モラハラ夫(妻)への要求(こういうところを直して欲しい、やめてほしいといった内容を送ることも証拠のひとつとなる。)

・第三者の証言(第三者の前でモラハラ行為を行ったときの証言。ただ、モラハラ夫(妻)は外面が良く、なかなか証言を取れないことも多い。)

・警察や相談機関への相談履歴、内容の記録(警察やさまざまな公的機関への相談履歴や、その内容を記録しておくことも証拠になる。)

② 別居を検討する

モラハラする相手と共同生活を続けることは、心身ともに病んでしまう原因となります。

健康的な生活を送るためにも、「別居」はひとつの手段です。

 

例えば、相手が離婚に合意しない場合でも、一定期間(最低3~5年程度)の別居期間があれば、既に夫婦関係が破綻しているものとして、裁判離婚で離婚が認められる可能性も高まります。

 

ただし、別居をしてしまうと、モラハラの証拠は得にくくなってしまうので、十分な証拠を確保した上で別居することをおすすめします。

 

また、別居する際は、話し合いの場を設けない方が良いでしょう。

「別居したい」といえば、必ず、モラハラ夫(妻)はそれを拒否します。

さらなるモラハラや、DVなどのリスクもありますので、置き手紙やLINEでの連絡など、顔を合わさない形でそのまま家を出てしまうのが得策です。

また、置き手紙そのものも証拠に残るので、ただ「家を出ます」だけではなく「モラハラに耐えられないので、家を出ます」といったように記し、それもしっかり写真におさめておきましょう。

③ 第三者に相談する

モラハラを受けている人は、自分がモラハラを受けているのか、正常な判断ができなくなっている可能性も否定できません。

そのため、まずは、自分のご両親や身近なお友達など、第三者に今の現状を話し客観的な意見を聞いてみましょう。

 

ただし、「あの人がそんなこというはずないでしょ」といった回答が返ってくることもあります。

信じてもらえないときには、モラハラ夫(妻)を知らない第三者、もしくは、心療内科・精神科といった病院、公的機関などに相談してみましょう。

公的機関や病院への相談は、モラハラの証拠としても有利にはたらくことがあります。

 

また、離婚を視野に入れて相談したい場合には、弁護士への相談も検討してください。

 

弁護士は、法的に現状がモラハラに当てはまるのかどうか、どのように証拠を集めれば良いのか、どのように離婚を進めていくべきかなど、離婚成立までの最善策をいっしょに考えていきます。

◎モラハラ夫(妻)との離婚の流れについて

モラハラ夫(妻)との離婚も他の離婚事由と同じように、まずは、夫婦での話し合い(協議離婚)、それが叶わない場合には、調停離婚、そして、裁判離婚と移行していきます。

① 夫婦での話し合い(協議離婚)

離婚は、双方が合意することで成立するものですので、まずは、話し合いから始めるのが一般的です。

さまざまな離婚条件も含め、最終的に離婚に合意してもらえれば、晴れて協議離婚が成立します。

 

しかし、モラハラがある家庭では、相手から高圧的な態度を取られてしまい、対等に話し合いが進められないこともあります。

また、「モラハラ?そんなことしているつもりはない」、「なんで離婚しなくてはいけないんだ」など、受け入れてもらえないことも多いです。

 

このようなケースでは、弁護士を介して話し合いの場を設けるのがおすすめです。

弁護士はあなたの代理人となって、モラハラ夫(妻)との離婚の話し合いを進めてくれます。

弁護士が介することによって合意に向かうことも多々ありますが、それでも解決しない場合には、調停離婚へと進みます。

② 調停離婚

協議離婚が叶わない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

この調停離婚は、裁判官や調停委員を介して、法的に話し合い、離婚成立を目指す方法です。

 

当事者がお互い調停委員に事情を話したり、意見や希望を伝えるので、相手と直接話し合いをしたり、顔を合わせることもありません。

 

ただ、問題となるのは、モラハラをする人は「外面が良い」という特徴を持っている点です。

これは、“対調停委員”にも同じことがいえます。

優しく振る舞い、“いい人”を演じるので、調停委員にモラハラの事実を受け入れてもらえない可能性もあります。

しかし、証拠があれば、その風向きも変わります。

 

モラハラの録音や録画、スクショなどの有益な証拠があれば、こちらの意見も通りやすくなります。

また、調停委員もそのモラハラの特徴は熟知しているので、過度に構える必要はありません。

しっかりと証拠を準備した上で臨むのが得策です。

③ 離婚裁判

調停を申し立てても尚、離婚に合意が得られない場合は、家庭裁判所に裁判離婚を提起することになります。

裁判は、相手の合意は関係なく、裁判所がさまざまな事情を考慮した上で、「離婚」か「そうでないか」の判断を下します。

 

離婚裁判の成立には、以下の法律上定められている法定離婚事由が必要になります。

 

・不貞行為(浮気)があった場合

・悪意の遺棄(家を出たまま戻らない、家事、育児の一切を協力しない等)をされたとき

・配偶者の生死が3年以上不明であるとき

・重度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

・その他、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとき

 

モラハラを離婚事由として裁判で離婚が認められるためには、上記に当てはまる必要があります。

このうち、モラハラを離婚事由とするならば、最後に提示した「その他、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとき」に当てはまる必要があるのです。

 

 

モラハラの事実をしっかり示して裁判を進めていくには、法律の知識や専門家のサポートが必要になるので、弁護士の力が必須です。

◎モラハラが離婚事由と認められないのはどんなとき?

ここでは「その他、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるとき」に当てはまらないときは、どんなときなのか、詳しく解説していきます。

 

・モラハラを受けたことやその内容を証明する証拠がない場合

・過去に1度モラハラ行為を受けたことがあるなど、軽度のモラハラである場合

・相手のモラハラに対して、応戦したり、無視を決め込んだりして、相手にもモラハラを返してしまっている場合

 

このようなケースの場合、裁判で離婚を認めてもらえない可能性があります。

しっかりモラハラの証拠は押さえておくこと、モラハラにモラハラで返すようなことがないようにすること、この2点はとても重要です。

◎モラハラ夫(妻)と離婚する前の事前準備

「離婚したい」そう思ったら、まずは、事前準備です。

勢いだけでは、離婚成立まで、離婚後のことまでしっかり見据えた離婚ができません。

1度冷静になり、後悔のない離婚ができるようにじっくり準備していくことをおすすめします。

 

モラハラを離婚事由とする場合は、相手にモラハラの自覚がまったくなかったり、世間体を気にして離婚に合意しないケースも多いため、長期戦になることもしばしばです。

そのため、念入りな準備をして、長期戦になる覚悟で臨むことが必要になります。

 

・離婚後の生活の見通しを立てる

離婚後の生活が不安でなかなか離婚に踏み切れない方も多いですが、しっかりと準備をしていけば、その不安もある程度解消できます。

具体的には、どのようなことが必要になるのかご紹介していきます。

 

離婚後に住む場所の確保をする(ご実家に戻る場合はご実家への説明が必要になるので、事前にお話しておきましょう。)

引っ越しの費用や当面の生活費などを貯めておく(賃貸物件を借りるときにかかる費用や、仕事が決まり生活が安定するまでの生活費を貯めておきましょう。)

スキルアップや就職活動の準備をする

モラハラの証拠をしっかり集めておく

シングルマザー(ファザー)が利用できる手当や制度を調べておく

離婚条件(親権、慰謝料、財産分与、養育費)を整理しておく

 

・子どもやお金の問題について

離婚そのものには合意してもらえるケースでも、お金の部分で合意できず、調停や裁判に移行するケースも多々あります。

子どもやお金の問題については、しっかり取り決めておかないと、後々のトラブルにもなり得ます。

 

こういった子どもやお金の問題に関しては、専門家である弁護士にお任せするのがおすすめです。

それぞれの事案に合わせて、“相場”の範囲内で話し合いを進めてくれるので、合意もされやすく、希望通りの離婚を叶えることができます。

 

お金や子どもの問題には、次のようなものがあります。

 

<婚姻費用>

婚姻費用というのは、夫婦とその子どもが生活を維持するために必要なお金のことです。

別居後でも離婚が成立するまでの間、収入の低い夫婦のどちらかが高い方へ請求できる費用です。

 

<財産分与>

婚姻期間中の財産は、すべて夫婦が協力して築き上げたものとみなされます。

離婚する際は、この財産を公平に分け合うことになっており、これを財産分与といいます。

相手の財産が分からない場合は、事前に配偶者名義の通帳や保険証券などの財産をコピーしておくと良いでしょう。

 

<慰謝料>

モラハラは、慰謝料の対象になる可能性があります。

慰謝料の相場は、モラハラが認められることを大前提とし、モラハラの内容や回数、悪質性などで決定されます。

 

<親権>

お子さんのいる家庭では、父母どちらかが子どもの親権者となるかを決めなければ、離婚届は受理されません。

父母どちらと暮らした方が子どもの幸せにつながるかといった部分を考え、親権者を決めていきます。

 

<養育費>

養育費は、子どもが経済的、社会的に自立するまでにかかる費用のことです。

こちらは、親権者が子どもと離れて暮らす親に請求することができるものです。

 

<面会交流>

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもに会うこと、電話等でやり取りすることを指します。

モラハラの場合も、子どもに対するDV(虐待)などがなければ、面会交流が認められるケースがほとんどです。

よくあるご質問

感情的に離婚を切り出すと、怒鳴られたり、暴言を吐かれたりと、まともな話し合いはできなくなってしまいます。

まずは、離婚の意志と自分の気持ちを整理して、冷静に話をすることが大切です。

 

モラハラをする相手とまともな会話ができないと判断できる場合や、離婚を切り出すことに恐怖心がある方は、LINEやメール、手紙を使って伝えるのもひとつの方法です。

 

そして何よりも大切なのは、モラハラの証拠や今後の生活のことなど、事前準備がしっかりできているかどうかです。

離婚を切り出せば、モラハラの証拠は集めにくくなります。

しっかりと準備した上で、冷静に切り出してください。

はい。可能です。

ひとつ目の方法は、「弁護士に依頼して離婚を進める」という方法です。

弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、配偶者と話し合いを進めてくれます。

すべて弁護士事務所を通して離婚を進めることができるので、相手に自分の居場所を知られることはありません。

話し合い(協議)で合意されず、調停や裁判となるケースでも、弁護士が代わりに出廷してくれるので、あなた自身が裁判所に行く回数も最小限に抑えることができ、安全に離婚を進められます。

 

もうひとつの方法は、弁護士を立てずに、調停離婚を申し立てる方法です。

この方法は、夫婦それぞれが交互に調停室に呼ばれ、裁判官と調停委員に事情を話して進めていく方法ですので、顔を合わせたり、直接会話することはありません。

 

ただ、専門的な手続きも多くなるので、弁護士に依頼する方がより有利に離婚を進められるのは間違いないでしょう。

日本の法律には、“同居義務”というものがあり、一般的に「夫婦は一緒に暮らさなければならない」と決められております。

しかし、モラハラから逃げるために一方的に家を出たとしても、そのことで調停や裁判で不利になることはありません。

何故なら、モラハラは、立派な離婚事由として認められているからです。

 

ご自身の心身や子どもの安全を守るために、モラハラ夫(妻)から距離を置くことは正当な理由として認められており、夫婦の同居義務違反とはならないのです。

ただ、そのためには、モラハラがあることを示す必要があるので、証拠を押さえておくに越したことはありません。

 

モラハラを受けている被害者側が一方的に家を出たとしても不利になることはないので、まずは、身の安全を第一に行動してください。

まずは、「相手にしない」ことが第一です。

既に離婚は成立しているということですので、まずは無視をして攻撃が収まるのを待ちましょう。

ただ、それらの攻撃は、何かのときのための重要な証拠となりますので、しっかりと記録しておくことが大切です。

 

それでも攻撃が収まらない場合には、警察や弁護士にご相談ください。

証拠があれば、警察から警告や接近禁止命令を出してくれることもあります。

離婚後の嫌がらせも慰謝料の対象となりますので、弁護士に相談するのもひとつの方法です。

子どもに対して、以下のような行為があれば、モラハラとみなされる可能性があります。

 

子どもの失敗やミスに罵声を浴びせる

子どもの話を無視する

子どもの自尊心を傷つける

子どもが思い通りに行動しないと大声で怒鳴ったり罵倒する

 

子どもが配偶者に対して怯えるようなことが起きていれば、それは、間違いなく精神的虐待となります。

暴力行為のあるなしに関わらず、子どもへのモラハラによって夫婦関係が崩れるようなことがあれば、それは立派な離婚事由です。

 

こういったケースの場合、何よりも子どもの安心・安全が第一です。

子どもを連れてご実家など、別居を考えるのが良いでしょう。

 

ただし、有利に離婚を進めるためには、子どもへのモラハラがあるということの証拠が重要になります。

同居中にしっかりと証拠を集め、それから行動に移すのがベストです。

はい。可能です。

ただし、夫婦の話し合いのもと、離婚に合意することが大前提となります。

 

ここで合意を得られない場合、離婚裁判となるわけですが、配偶者のモラハラではないので、離婚を認められるのは難しくなります。

配偶者が義父母に加担している場合、義父母に改善が見込めない場合などの理由がないと、なかなか裁判で離婚は認められません。

 

また、離婚に関する慰謝料の請求は、“対配偶者”であるべきものなので、義父母のモラハラについての請求を配偶者にするのは難しいです。

義父母のモラハラが認められれば、義父母に対して慰謝料を請求すること自体は可能です。

この場合も、しっかりと証拠を押さえておくことが大切です。

慰謝料の請求には、3年の時効があります。

今回のケースは「離婚後」というお話ですので、離婚から3年以上経過している場合には慰謝料を請求することができません。

 

しかし、3年以内であれば、慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。

ただし、モラハラを受けていたという証拠が必要になりますので、離婚が成立したとしても、しっかりとその証拠や記録を残しておくことが大切です。

まとめ

モラハラは、あくまでも“精神的な虐待”であり、DV(ドメスティック・バイオレンス)のようにケガをしたり、あざができたりなどの身体的な暴力が認められるものではありません。

しかし、近年は、モラハラを“精神的DV”とし、心のキズもしっかりと離婚事由として認められるようになっています。

 

ただし、夫婦の暮らす家の中で行われている目に見えないモラハラを第三者に認めてもらうのはなかなかに難しいことでもあります。

毎日のようにひどいモラハラを受けていたとしても、十分な証拠がないと、裁判に負けてしまう可能性だってあるのです。

 

まずは、しっかりとモラハラの証拠を集めておき、離婚の際に有利に進められるような準備が必要です。

 

また、モラハラを理由として離婚をする意思がある場合は、弁護士へのご相談をおすすめしています。

話し合い(協議離婚)ではなかなか解決しにくいケースであっても、証拠の集め方から、離婚の進め方まで、相談者の希望に合わせてサポートさせていただきます。

 

尚、当事務所には、離婚問題を得意とする弁護士が多数在籍しております。

モラハラを離婚事由とした離婚問題の解決実績も多数ございますので、まずはお気軽にご相談ください。