養育費とは、お子様が社会人として独立して生活ができるまでに必要とされる費用を指します。
養育費には、お子様の教育費、衣食住のための費用、健康を維持するための医療費等が含まれています。
離婚をして子どもを監護することになった親は監護しない親に対して上記の内容を含む養育費を請求することができます。
お子様が最低限の生活ができるための義務ではなく、自分と同程度の生活を受けさせる“生活保持義務”であるため、
“生活に余裕があるから支払うもの”ではありません。
養育費の金額は裁判所がHPで公開している養育費の算定表を用いて知ることができます。
離婚するとき「養育費はきちんと支払う」と約束をしたにもかかわらず、
しばらくすると支払いがなされず、連絡をしても無視される、ということは決して珍しいことではありません。
現在の養育費の不払い率は8割に及ぶとも言われています。
お子様の成長のための養育費をしっかりと受け取りましょう。
連絡が取れない・まともに話し合いができない等、元配偶者が養育費を支払わない場合、
裁判所を通した手続きにより強制的に養育費を支払いさせることになります(強制執行と言います)。
そのためには元配偶者の差し押さえするための財産の特定をする必要があります。
しかし、すでに離婚している元配偶者の住所や勤務先がわからないことがほとんどであり、
もし不明であれば、差し押さえを行うことは不可能となります。
そんな状況を変えるために、2020年4月に新しい民事執行法が施行されました。
改正前
財産開示の申立にあたって、確定判決等を有する債権者しかできず、養育費についての公正証書だけでは手続きができなかった。
改正後
強制執行をするのに必要な調停調書等の債務名義を有していれば、申立ができるようになった。
改正前
財産の情報は取得不可だった。
改正後
債務名義があれば、第三者から財産に関する情報(預貯金、勤務先、不動産等)を取得することが可能になった。
※ また法改正とは別で、見落としがちですが、過去の養育費の未払金回収も可能です。忘れずに、請求をしましょう。
※ 養育費の請求の時効は10年です。一度ご確認ください。