会社経営者(自営業)との離婚
会社経営者となる夫との離婚では、特にお金に関する問題に発展しやすいといわれています。旦那さんは社長であり高収入、奥さんは専業主婦であるケースも少なくなく、財産分与の点で色々な問題に直面する可能性があります。
今回は、社長を夫に持つ奥さまに注意していただきたい離婚問題のポイントを解説していきます。
合意について
婚姻関係の解消、つまり離婚は、「離婚届」を役所に提出することで成立します。お互いの合意のもと提出するものですので、離婚に関して、経営者であるかどうかは関係ありません。お互いの合意さえ得られていれば、どなたでも同じです。
親権者の指定について
未成年のお子さまがいる場合には、子の親権者を指定する必要があります。
一般的に親権者は夫婦の話し合い、合意のもと指定されるものですが、夫が会社経営者である場合は「いずれ、子どもを後継者に」と考えているケースも多く、親権の争いが生じやすいです。
協議、調停でも親権争いが収束しない場合には、裁判で親権を争うこととなります。
家庭裁判の場合は、両親の事情とお子さまの事情を前提として、夫婦の親権者・監護者としての適格性を判断していきます。母性優先の基準、監護の継続性、お子さま自身の意志、きょうだいの不分離、面会交流の許容など、さまざまな基準のもと判断されます。
あくまでも「親権者」として父、母どちらが相応しいかを判断していきますので、夫側の「後継者が必要」という理由は子どもの親権を争うにあたって、母側が不利になることはほとんどないといえるでしょう。
お子さまの養育費について
家庭裁判所、高等裁判所の実務においては、権利者・義務者の収入、子どもの数、年齢に応じた養育費の算定表があり、それをもとに養育費の算定を行います。
経営者のご主人は会社から役員報酬を受領していますが、これは「給与」として認められるため、給与所得者の年収の項目をもとに養育費を算定します。
しかし、ここで注意点が1つあります。
この算定表は、お子さまが「公立の学校に通学していること」を前提としています。そのため、私立の学校に通学されているお子さまの場合は学費の部分で問題に発展しやすいため、注意して進めていく必要があります。
・お子さまの私立通学に関して
私立学校への通学については、既に義務者が同意しているもの、当事者の学歴や職業、収入、居住地域などの状況に合った進学であることとして、適切が金額を加算することがあります。
・お子さまの塾や予備校の費用に関して
塾や予備校の費用に関しても、私立学校と同様に判断されますが、義務者の同意や年収、学歴、生活状況などを踏まえ、学費よりも慎重に判断されることが多いです。
・成人しているお子さまの学費に関して
会社経営者の子どもともなると、大学を目指している、もしくは大学生のお子さまも多いと思います。このお子さまが成人している場合にも、親からの扶養が必要となる「未成熟子」として認められるので、養育費の支払いを請求できるケースがほとんどです。
財産分与について
会社経営者である夫と、その妻の離婚問題については財産分与において注意しなければいけない点がいくつかあります。今回は、Q&A形式によくある質問、問題点をまとめてみました。
事業の資産については、ご主人さまの会社であっても、会社に帰属するものですので、財産分与の対象とはならないのが原則です。
しかし、会社名義の財産である場合にも、一部例外があります。
実質的に「夫婦共有の財産である」と認められる場合には、財産分与の対象となることもあり得るのです。
具体的には、夫婦のみが出資している会社であり、会社の資産と夫婦の資産が完全分離しておらず、まとめて管理されているケースなどです。
離婚を理由として、雇用関係を終了させることはできません。つまり、仮に解雇を命じられたとしても、奥さま側は解雇無効等を主張することが可能です。
しかし、離婚した元夫の会社に働き続けるというのは現実問題として非常に難しいと思われます。
今後の雇用契約についても、離婚前にしっかり話し合いの場を設けるのが良さそうです。
会社の経営者自身が株式を保有しているケースは、そう珍しくありません。また、婚姻後に取得した株式については、自社の株式であっても夫婦の共有財産として認められるので、財産分与の対象となります。
しかし、夫側からすると、離婚する妻に自社の株式を分与するのは、会社としても大きな問題となります。そのため、妻がこの株式の分与を希望したとしても、会社経営に関与するのは回避したいため、株式の分与を拒絶することになるのが一般的です。
妻からしても、特に会社の経営に携わりたい等の特別な思いがない場合には、ほとんどメリットはないと思います。
自社株式の分与を行わない代わりに、その価値を正しく評価し、その評価額の1/2を金銭で受領するなどの方法が双方にとって良い策になるのではないでしょうか。
年金分割に関して
会社経営者の夫が厚生年金に加入している場合、妻は年金分割の手続きをすることができます。
また、厚生年金の他に私的年金に加入している場合もありますが、この私的年金は対象外となりますのでご注意ください。
離婚の慰謝料に関して
「慰謝料」とは、主に精神的な苦痛や負担に対して支払われるものになります。
例えば、夫婦のどちらかの不貞行為やDV(暴力)などがあります。
今回は、会社経営者の夫が不貞行為をして、離婚に至った場合の慰謝料についてお話していきます。
慰謝料の額は、さまざまな事情を総合的に判断して決められるので、今回の「会社経営者であること」も1つ、慰謝料額に反映される事情となります。
しかし、一昔前は当事者の社会的地位や支払い能力を大きく判断材料としていたものの、現在は、慰謝料算定の事情の1つとして、大きく材料としないことが多く、高額な慰謝料が取れるとは限りません。
夫が社長である、高収入であるという事情はあるものの、一般的な会社員の方が不貞行為をして離婚に至った事例とそう変わりない慰謝料となるのが一般的です。
その他、会社経営者の夫との離婚問題について
会社経営者といっても、その形態はさまざまで、妻の実家の家業を継いでいるケースも少なくありません。
1つ事例として、夫と妻の両親が養子縁組をしている場合の離婚についてをご紹介します。
この場合、夫と妻の離婚で、養子縁組が解消されることはありません。養親子関係を終了するには、両親から、離縁手続きを行う必要がありますので、それがない限りは養子縁組の関係が続きます。
まとめ
今回は会社経営者とその妻の離婚問題について詳しく解説してきました。専門的な知識のないままに手続きを進めると損してしまうケースも生じますので、まずは専門家に相談することからはじめましょう。
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