結婚生活の中でできた”共同財産”を分与するのが財産分与で、この割合は一般的に、1:1、つまり1/2となります。
しかし、半分ずつ絶対もらえるかというとそうではないケースもあります。
今回は、この財産分与の割合について、また、例外的なレアケースも含め、詳しく解説していきます。
また、渡す立場、もらう立場での割合の考え方についてもご紹介していきます。
財産分与は、夫婦が離婚するまでの婚姻生活の中で築いた共同の資産を、離婚時にそれぞれに分けて、精算することを意味します。
「急いで離婚したがために、もらえるはずの財産をもらわずに別れてしまった」なんてケースも多くありますので、しっかりと権利を確認しておきましょう。
日本の法律上、民法においては、以下の通りに定められています。
・夫婦が婚姻関係を解消した場合、一方が相手に対して、財産の分与を請求することができる<768条1項>
・夫婦のうち、どちらかが婚姻前から所有している財産、各自が個別に財産を持っている場合については特有財産とする(762条1項)
民法においては上記のように記されていますが、お互いに協力しあい、共同生活を送っていくのが結婚生活ですので、例えば、妻が専業主婦で、全て夫の収入だったとしても、実質的には夫婦の共同財産として認められます。
婚姻関係があれば、共有する財産があっても特段問題になることはありませんが、離婚する場合は、お金だけが財産となるわけではないので、ご自宅など、管理や処分の時点で問題になることも多くあります。
そのため、離婚の際は、財産分与という形で共同の財産を精算するものとされています。
現在の日本の裁判においては、財産分与の割合は、基本的に50%(半分ずつ)と考えられています。
例えば、「500万円の貯金」がある場合には、夫にも、妻にも、250万円ずつ分けられるので、”1/2ルール”とも呼ばれています。
共同生活者としてお互いに協力しあって得た財産ですので、半分になるのが公平と考えられています。
また、この財産を築くために必要なこととしては、働いて収入を得ることだけではなく、家事をすることなども含まれています。
ただ、実際に働いて収入を得るのとは違い、家事やその他生活に必要な雑務に関しては、寄与割合を示すのが難しいです。
そのため、夫婦はお互いの協力があってこそ成り立っているという考えから、働いて得ている収入の額面や生活する上での役割全てを総合的に判断して、1/2としているのです。
実際、奥さんが専業主婦だから割合を少なくするというのは不当といえます。
旦那さんが会社員で働いて収入を得ていることで生活が成り立っているとしても、奥さんが日々の家事や育児をしていたからこそ働けるのであり、寄与割合に差が生まれないのは至極真っ当です。
最近は共働きの家庭も多く、兼業主婦の方も多いですが、どちらの収入が多い・少ないではなく、家事をしている、育児をしているとかでもなく、分担してそれぞれが同等に「家庭」に貢献しているもの、とされるのです。
このように、割合に関しては特別な事情がない限り、ライフスタイルと問わず、夫婦は平等、1:1の割合で寄与されるものです。
財産分与の割合は、基本的に1/2ルールが適用されますが、差があまりにも大きい場合には割合が変わることもあります。
例えば、夫婦のうち、一方が国家資格を保有している、国家公務員であるなどの特別な職種で高収入を得ており、多くの共同財産がある場合などが当てはまります。
1/2とすると明らかに不公平な生まれてしまうような状況かつ、割合を変更しても、十分な財産が一方に残る場合などは、変更されることがあります。
実際の裁判においては、個別で総合的に状況を判断した上で、割合を変更するかが決定されます。
必ずしも、一方の職業や資格などが指標となるわけではないので、高収入を得ているから多くもらえるとも限りません。
会社経営者の夫の場合は、夫個人の能力によって財産が形成されている部分が大きいと認められ、財産分与の割合が変わることもあります。
ただし、必ずしも”会社経営者”であるという部分のみがピックアップされるわけではなく、総合的に判断されるので、100%ではありません。
現状の共同財産の金額、その財産形成の原資(収入)、妻の経営への関与、妻の職業など、さまざまな部分が考慮されます。
妻が医師の資格を保有している場合、資格を所持するための努力が現在の収入に繋がっていると判断されます。
ただし、こちらも”医師であること”だけがピックアップされるわけではなく、Case1と同様に、さまざまな部分から総合的に判断されます。
財産を形成するにあたって、直接的に関与をしていない専業主婦であっても、1/2の割合で分与されます。
専業主婦であるからといって、割合が少なくなることはありませんのでご安心ください。
例え、家事や育児を十分に行えていなかったり、他の家族や夫と家事を分担していたとしても、それは変わりません。
ただし、夫側が会社経営者であったり、医師であったりと、高収入を得ている場合にはその割合が減ることもあります。
尚、専業主婦の場合は、離婚後、すぐに収入が得られるとも限らないため、生計を維持する必要性を考慮した上で分与される割合が変わることもあります。
妻の分与の割合は、5%と非常に少なく、1/2ルールからすると45%も減額していますが、対象となる共同財産の金額が非常に高額であるため、5%でも十分であると判断されました。
このように、共同財産の金額など、さまざまな事情を考慮し、それぞれ個別に判断されるケースがほとんどです。
「割合はこのくらいだろう」と見通しを立てるのは非常に難しいため、妥当であるかどうかも含め、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
財産を渡す側が「1/2渡すのは多いんじゃないか」と異論を唱えることはよくあります。
具体的にどのような場合に”1/2以下”となるのか、そのポイントをご紹介していきます。
裁判所は、「1/2ルール」を採用しているので、割合は原則としてこのままです。
どちらか一方に高額の収入がある場合などは、特別な事情の1つとして考慮されますが、それだけでは、1/2以下が妥当と判断されません。
つまり、裁判での解決となると、財産分与の割合を少なくするのは難しいです。
もし、割合を少なくしたいとのことであれば、なるべく話し合い(協議)での解決を目指す方が簡単です。
しかし、お金が多くもらえる方が良いのは誰しも同じですので、相手方(受け取る側)も簡単には納得しないことが多いです。
割合を少なくする明確な理由があることを提示して納得してもらったり、その他の条件面で譲歩することなどが必要になります。
このあたりは交渉にあたっての知識も必要になるため、財産分与に詳しい弁護士さんの力を借りるのも1つの方法です。
財産の額面など、ご自身と相手方の状況と似ている判例を調査して、1/2以下となっているものをピックアップして交渉すると話し合いの上で解決できる可能性も高まります。
原則として「1/2ルール」が採用されるため、財産分与の割合を少なくしたい場合には、こちらから相手へ交渉を行う必要があります。
なるべく裁判を行わず、協議で解決するのが近道となりますが、これには専門知識や交渉技術が必要になるため、弁護士さんにお願いするのが1番です。
話し合いがまとまらず、裁判で解決することになれば、さらに具体的な主張や立証が必要になるため、割合を下げるのはますます難しくなります。
財産分与については、割合以外にも、分与方法や対象となる財産など、さまざまな問題が生じるため、是非、弁護士さんにサポートをお願いしてください。
分与を受け取る側のお話です。
しっかりと1/2ずつ分けて精算するには、どのようなことに注意したら良いのでしょうか?
相手が「1/2ルール」に納得していない場合は、弁護士さんに代理人をしてもらい、交渉などの話し合いを直接行ってもらいます。
1/2の割合に同意しないケースとしては、「自分が稼いだお金なので、財産分与はできることならしたくない」という場合と「相手が自分(相手)の寄与割合が高すぎると主張している場合などがあります。
当事者同士で冷静且つ対等に話し合いをすることが大切ですが、なかなか話し合いで解決はされません。
また、相手の言い分を鵜呑みにするのはなく、ある程度見通しを経てた上で検討することが大切です。
これらについては専門的な知識も必要になるため、弁護士にご相談することをおすすめします。
財産形成に直接関与していない場合でも、働きながら、家事・育児をしていたり、仕事の手伝いを行っていたなどの主張があれば、そういった内容を伝えましょう。
裁判はあくまでも双方の言い分を含め、事情を全て把握し、総合的に判断するので、貢献度が高いことを主張するのは有効です。
ただ、具体的な内容に関してご自身で主張内容を決めるのは難しいので、どのような事実があると良いのかなど、詳しく弁護士さんに相談してみると良いでしょう。
一部、財産分与の対象となることがあります。
例えば、子どもの名義の口座に貯金したお金がお小遣い、お年玉など、子どもに対して贈られているものであれば、お子さんの財産となるので対象外となります。
しかし、夫婦が子どもの学費などのために毎月お金を貯めていたなどのものに関しては夫婦の財産となるため、財産分与の対象となります。
児童手当や給付金、学資保険のお金なども同様に、夫婦の財産とされます。
入園祝いや卒業祝いなどの子ども自身に贈られているもの且つ、子どもの両親に対しても贈られるものである場合は、判断が難しく、しっかり見極める必要があります。
子どもの銀行口座に入っているお金のうち、財産分与となる分についても、同じように1/2ルールが採用されます。
ただし、お子さんのためにと、財産分与の対象から外して、親権者に全て委ねられるケースも少なくありません。
1/2を希望する場合でも、学費に使用することを前提とした取り決めが行われたり、高校卒業のタイミングで通帳を渡す約束をするなどの方法で、分与の対象から外す説得が行われることもあります。
こちらも同じく、原則として1/2となりますが、頭金を夫婦どちらかの特有財産から出している場合などは考慮されることもあります。
結婚前の貯金を頭金にする場合や、一方の家族からの援助金を頭金にしている場合がこれに当てはまります。
購入価格のうち、頭金となった割合を特有財産として調整する方法も一般的です。
大抵のケースでは、結婚してから、持ち家を購入することになるため、持ち家も1/2が大前提です。
ただし、家を物理的に半分ずつにするわけには行かないので、今後、どちらがその家に住むかを決めて、住む側がその時の時価の半分程度を相手に払うというのが一般的です。
また、家や土地を売却し、その代金を1/2にするというのもよくある精算方法です。
住宅ローンがある場合は、持ち家の評価額(時価)から、ローンの残高を差し引き、残った金額が財産分与の対象になるため、この金額が1/2となります。
この金額がマイナスになってしまう場合、そしてこのマイナスが他の財産で補填できない場合は、財産分与自体ができない、ということになります。
残ったローンを1/2ずつ負担することにはならず、基本的にはローンを組んでいる名義人が負担することになりますが、双方の収入などを考慮して、その割合を決定する場合もあります。
財産分与に関しては、財産というプラスのものが対象となりますので、マイナスとなる借金そのものは対象にはなりません。
考慮の1つにはなりますが、借金の金額を1/2ずつ負担するということではありません。
ただし、その借金の内容にもよります。
夫婦や家族の生活のために生じた借金の場合は「夫婦のもの」として、お互い公平に負担するべきという見方もできます。
その場合には、財産分与において共有財産の評価額から、借金額を差し引くなどの形が取られます。
ただし、共有財産の評価額を差し引いても尚、借金しか残らないケースもあります。
この場合の財産分与の請求はできかねますが、残った借金の返済方法について、改めて協議することとなります。
共有財産は1/2ずつとなるのが原則ですが、借金については、1/2ずつ負担することにはならないのです。
借金の場合は名義人が負担するのが一般的ですが、借金の内容、原因・経緯、それぞれの収入などを考慮しながら、割合を決めていきます。
財産分与の割合について、詳しく紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
結論として、財産分与の割合は原則として1:1=1/2となります。
ただし、さまざまな事情を考慮した上でも寄与度に差が認められる場合には、”例外”として、その割合が、4:6や3:7のように変更されることもあります。
裁判においては、この事情に対して具体的に判断されることとなりますので、その割合に対して「多い」、「少ない」などの異論がある場合には、それを正しく主張していくこととなります。
このあたりについては、ご自身で見通しを立てるのが難しい問題でもありますし、裁判ともなると、より割合を変更するのは難しくなるため、離婚問題や財産分与に長けた弁護士に相談の上、まずは、協議での合意を目指していく方法をおすすめします。
当事務所では、それぞれの事情を踏まえた上での交渉から、合意できない場合の裁判のお手続きまで、しっかりとサポートさせていただきます。とくに離婚問題や財産分与の問題について徹底的にサポートさせていただいております。
LINEやZoomを活用したオンライン相談も行っておりますので、全国何処からでも、対応することができます。
財産分与の問題についてお困りの方がいましたら、是非、お気軽にご相談ください。