面会交流は、親権のない親が子どもと面会するなどの交流を交わすことです。
面会交流は民法上、親の権利として認められているわけではありませんが、両親(夫婦)の協議離婚の際に子どもの監護について必要なこととして明示はされています。(民法766条の第1項)
回数や頻度、内容などは、全て話し合いの上決めていきます。
面会の可否、方法(対面、電話、ビデオ通話等)、頻度、時間、連絡方法や場所の指定など、詳しいことを取り決めておきます。
面会交流することについての同意さえしっかりとしておけば、その都度の話し合いでも良いと思いますが、必ず、口頭だけの”口約束”にならないようにしておきましょう。
「やっぱり会わせたくない」等のトラブルにも発展することがありますので、合意内容は離婚協議書や公正証書等の書面として残しておいてください。
尚、面会交流と養育費についてはセットで考えられる方が多いですが、別個のものですので、切り分けて考えてください。「養育費をこのくらいもらえたら、面会交流に合意する」などは本来できません。
また同時に、養育費が支払われていなくても面会交流は行われるべきで、逆に面会交流ができないから、養育費を支払わないというのもNGです。
重要なのは、面会交流は親のためではなく、子どもの権利であるということです。
子どもが「パパに会いたい」、「ママに会いたい」というのは最早当然です。離婚問題になると、どうしても夫婦の都合を優先してしまいますが、面会交流に至っては子どもの利益が最優先に守られる事項です。
話し合いの上、面会交流の可否や内容の取り決めに同意がされない場合には、離婚同様、調停や審判を検討することになります。
面会交流の調停、審判を裁判所に申し立てることができます。
基本的には、協議の上進めていくものですが、どうしても双方の同意が得られない時には、調停員を介して話し合いを行うか、審判を申し立て裁判所に判断してしまうか、になります。
調停の場合は、子どもの親権を持っている親の住所地を管轄している家庭裁判所に申し立てます。審判の場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所への申し立てとなり、若干ルールが変わります。
ただし、当事者が担当する家庭裁判所について合意できるのであれば、何処でもできます。
自分1人で面会交流の申し立てをするのはとても大変なことですので、まずは、弁護士事務所等に相談することをおすすめします。
また、裁判所を通して話し合いを進めることで円滑に進みますが、費用や時間はかかります。そのあたりも考慮しながら、方法を模索していくと良いでしょう。
話し合いの上、面会交流に合意できない場合には、調停を申し立てます。第三者である調停委員に間に入ってもらっても話がまとまらない場合には、審判に移ります。話し合いの内容等を踏まえながら、子どもにとっても利益を考えつつ、判断が下されます。
調停や審判になると、調停委員や裁判官が面会交流の内容を取り決めていきますが、判断の参考材料として家庭裁判所調査官による調査や試行的面会交流が実施されるケースもあります。
さらに、子どもの年齢が15歳以上の場合には、子どもの意見も尊重されます。実際の実務では、10歳前後の子どもからは子どもの意見も聞いて、判断材料としていきます。
・調査内容
家庭裁判所の調停や審判では、裁判官、調停員の他、家庭裁判所調査官の調査内容も判断に大きな影響を与えます。
家庭裁判所調査官は心理学、社会学、教育学、社会福祉学等の人間関係諸科学や法律学を学んだ専門家です。子どもの意志や親子に与える影響など、多くのことを踏まえた上で調査を実施し、その調査結果を判断材料とします。
調停委員や裁判官はこの結果を重視して取り決めを行いますので、とても重要な調査といえるでしょう。
・試行的面会交流
親権者ではない親と、子どもが、裁判所で面会することを”試行的面会交流”といいます。非監護親がこの面会でどのように接するか、子どもの非監護親への気持ちなども含め、観察・調査します。
試行的面会交流は、裁判所内にある観察室にて行われます。家庭裁判所調査官が立ち会い、その交流の様子をチェックします。観察室内には子ども用のおもちゃや絵本などがあり、キッズスペースに近いです。
また、交流中の様子は、監護している親が見ることもできます。マジックミラーのようになっており、観察室の様子は中からは見えないようになっています。
試行的面会交流が上手く行けば、調停委員の印象も良くなりますが、子どもの年齢が小さいほど上手くいかないこともあります。久しぶりに会った親にぎこちなくなってしまったり、「ママ(パパ)がいい」と泣いてしまう子どももいます。
そういった場合には、”面会交流はしない方が良い”と判断されることもあるため、注意が必要です。
親権をどちらが持つかについては離婚時に決定している必要がありますが、面会交流については時期が決められていません。離婚届に記載する欄はありますが、話し合い中等の場合には空欄で提出することもできます。
ただ、離婚前に決めておけることは全て決めておいた方が後のトラブルのリスクを軽減できます。さらに、子どもにとっては”親”であることに変わりはなく、適切な親子関係を続けていくことが子ども自身の精神的な安定とも考えられるため、離婚後、すぐに面会交流が始められるようにしておきたいところです。
慰謝料や財産分与、養育費と、離婚は色々と決め事があり、大変ですが、子どものためにも面会交流の話し合いの場もしっかり設けてください。
・子どもの意見
面会交流は親よりも、子どものためにあるものです。そのため、子どもの意見が尊重されます。お子さまが会いたくないといっている場合などは、本心であるかなどの確認も行いながら、面会交流の可否について慎重に検討します。
家庭裁判所の実務上は、だいたい小学生低学年頃のお子さまから、本人に意志の確認を行い、その意見を尊重する傾向にあります。ただし、一緒に暮らしているママのことを思って遠慮したり、パパがママのことを悪く言っているからなど、親の影響を受けることも十分に考えられるため、意見をそのまま鵜呑みにするのではなく、慎重に検討していきます。
逆に、お子さまが「ママ(パパ)に会いたくない」といっている場合でも、面会交流をすることが子どもの利益になると判断された場合には、交流が認められることもあります。
・子どもの生活
両親の離婚は、お子さまにとっても大きなターニングポイントとなります。場合によっては、お子さまの精神が不安定になることもあるため、慎重に検討していく必要があります。
交流の後、精神が不安定になり、学校に行けなくなる、暴れるなどがみられる場合には面会交流が認められないこともあります。
その他にも、以下のようなケースがあります。
・非監護親の不当な干渉
子どもを育てている監護親に対して、育てていない非監護親が過干渉になる、激しく非難するなどの行為がみられる場合には、面会交流の可否や内容が考慮されることがあります。
・非監護親の薬物使用
非監護親が薬物の使用やアルコール依存症、精神病等によって正常に物事を判断する能力に欠けている場合、子どもの生命に関わる場合などは、面会交流が認められないことが多くなります。
・非監護親の連れ去り問題
最近では、元卓球選手の福原愛さんの問題がニュースになっていたりしますが、非監護親が子どもを連れ去るリスクがある場合には、面会交流ができないこともあります。とくに過去にそういった事例がある場合には、認められなくなることが多いです。
・非監護親のDV
婚姻中に配偶者(監護者)や子どもに対してのDV(ドメスティックバイオレンス)があった場合などは、子どもに危険と判断されるため、交流も認められないケースがほとんどです。
当事務所は、面会交流についてのご相談も承っております。子どもと定期的に会いたい、しっかりと話し合いの上取り決めたいというご要望がありましたら、是非、お気軽にご相談ください。
面会交流は、離れて暮らしている親のためにあるものと勘違いされることも多いですが、子どものためにあるものです。子どもの利益を優先するとの内容は、民法766条の第1項にも記載があります。
両親の離婚は、子どもにとって物凄く大きな出来事です。
今まで毎日一緒に暮らしてきた母親(父親)と離れて過ごさなくてはいけないというのは、子どもにとって非常に酷なことです。そのため、面会交流を円滑に行い、片親で育つ子どもにも良い影響を与えていきたいものです。
子どもはこの面会によって、どちらの親に捨てられたとかではなく、双方に愛されていることを実感できます。またそれは、自信や精神的な安定にも繋がります。両親の離婚を受け入れる上でとても重要なものですので、子どもの親として、子どもにとってより良い方法を選択していきたいところです。
面会交流は子どものためにあるものですので、親が拒否することはできません。
親と離れて暮らしている子どもが親と会うのは当然の権利です。会わせないようにする、等は原則としてNGです。
ただし、その親に問題があるなど、状況に応じて控えるべきと判断されることもあります。
・子どもや監護者に暴力(DV)がある場合など、子どもや親に危害が加わるリスクがある場合
・子どもが「会いたくない」と面会を拒否している場合
子どもの利益のために行われるものですので、不利益と判断される場合には、面会交流を実施しないことが検討されます。
ただ、お子さまの気持ちを汲み取るのは難しい場合もあるため、慎重に検討します。例えば、「お母さんに悪いから、お父さんには会わない」と、遠慮してしまうお子さまも少なくありません
子どもが拒否しても、その他の事情で子どもの利益になると判断される場合には面会交流を実施することもあります。
親権が母親になるのは、よくある話です。しかし、親権のない父親にも子どもと一緒に過ごす権利は認められています。
夫婦は婚姻関係の解消とともに元の他人同士に戻りますが、親子関係はそのままです。両親が離婚しようが、親であり、子なのです。親権者ではない親でも、未成年の子どもと会い、過ごす権利は”面会交渉権”としてきちんと認められているので、ご安心ください。
ただし、「子どもの福祉や子どもの利益」が最優先されるので、子どもに会って悪影響を与えると判断される場合には、その権利も制限を受けることとなります。例えば、離婚の原因が子どもや妻へのDVとかである場合などがこれに当たります。
さらに、親と離れて新しい環境で生活をする上で、精神的な不安を与えてしまう場合などにも制限される可能性があります。
調停であれば、交渉にあたって弁護士が同行することも可能ですし、交渉自体を代行することもできます。今後も親子関係を円満にしていくためにも、是非、お気軽にご相談ください。
調停離婚の場合は、”調停調書”と呼ばれる合意書を作ります。この作成した合意書の中に子どもとの面会についての取り決めも書くことができるので、離婚の段階で、しっかりと面会交流についても話し合っておくことをおすすめします。離婚成立後の話し合いはこじれることもありますので、なるべく離婚と同時に取り決めるようにしてください。
面会交流についての取り決めは、1ヶ月の交流回数のみを書きます。具体的な日時や場所、方法等についてはその都度の話し合いに委ねられることがあります。
しかし、連絡がつかない、面会できないなどのトラブルに発展した時にこのような条項だと履行確保の手段が進められないこともあります。そこで、専門家に相談し、具体的な内容までサポートしていただくことをおすすめします。
面会交流権はあくまでも、子どもと親が会う権利になっているので、祖父母に面会交流権はありません。
ただ、お孫さんに会いたいという祖父母の方の気持ちも重々分かりますので、調停の段階で、祖父母と会うことについても親権者の同意を得るようにしてください。もし、合意できたら、調停事項には祖父母との面会についても明記しておきましょう。
今回は子どもとの面会交流について、詳しく解説してきました。
離婚には同意したものの、「子どもと会えなくなるのは…」と考える親にとって、しっかりと協議しておきたい部分です。
子どもと親権者、どちらとも円滑に面会交流ができるように、まずは弁護士に相談をしてみてはいかがでしょうか。