教師(教員)の離婚で注意したいポイントとは?
どのような職業の夫婦でも、離婚に関するトラブルは絶えません。具体的にどのような手続きが必要になるのか、どんな取り決めが必要になるのか、事前に知っておくだけでもトラブルの予防策となります。まずは、離婚の流れを知り、なるべく円満に離婚の手続きを進められるように努めましょう。
今回は、さまざまな離婚の中でも夫婦の双方もしくは一方が、「教師」(教員)ある場合に起こりうるトラブルについて詳しく解説していきます。
◎教師(教員)の離婚。その理由とは?
教師は、毎日の授業の他、学校行事、部活動の顧問、生徒・保護者への対応など、日々業務に追われています。「公務員」という職業上、安定しているように思われがちですが、実情は、労働時間に見合った給料をもらえていないと不満を抱えている人も少なくありません。
そういった労働環境の中、最も離婚原因になりやすいのは、多忙によるすれ違いやストレスです。拘束時間の長い仕事ゆえ、家庭に戻っても居場所がない、ストレスを発散する場所がないとの声もよく耳にします。
他にもさまざまな離婚理由があります。具体的な例は以下の通りです。
・性格の不一致
生徒を指導する教師という職業柄、家族に対しても上から目線で物事を発してしまう方も少なくありません。あくまでも家族間では、“指導”にならないように配慮すべきです。こういったところから性格の不一致が生じ、離婚に発展する例があとを絶ちません。
・仕事を家に持ち帰る
テストの準備や採点、通信簿の作成、仕事を家に持ち帰る先生も少なくありません。また、帰宅後や休日であっても生徒に何かあれば、学校や保護者から連絡を受けることもあり、しっかり休めないこともあるでしょう。このような仕事を理由に家族との時間を蔑ろにしてしまうと、取り返しのつかないことになる可能性も十分に考えられます。仕事を家に持ち帰ること自体は仕方のないことですが、上手く時間を活用し、なるべくご家庭では家族の時間を設けるように配慮しましょう。
・休日の部活動
自身の経験や興味に関係なく、部活動の顧問になることもあります。部活動にもよりますが、朝練、放課後、休日、部活動の時間は生徒を監督する必要があり、出勤することとなります。これにより、家族とのコミュニケーションが取りにくくなる、休日に出かけられないなどの問題が生じます。
また、顧問をするにあたっての特別な手当が出ないという点で、家族の理解を得られないことも多々あります。学校にもよると思いますが、無給で部活の顧問をして休日に出勤している先生もたくさんいらっしゃるようです。
・職場不倫
同じ職場の先生と不倫しているというケースも実際にあります。一緒に過ごす時間が長いこと、同じ職場のストレスを抱えている者同士ということで、マッチングしやすい傾向にあります。
レアケースですが、保護者や教え子と不倫に発展するケースも十分に考えられます。
・うつ病
最近はうつ病を発症する先生も増えてきています。生徒や保護者、他の先生との人間関係が主な原因です。
学校内のトラブルとして「いじめ問題」は何処の学校にもあり得ることですが、これは、教師同士でもよくあるトラブルの1つといえます。周りの先生に頼ることもできず、一人で抱え込んでしまうケースもあり、大きなストレスを抱えることがあります。結果としてこのストレスを原因としてうつ病を発症し、家庭にも大きな影響を与えてしまうことがあります。
<ひとりで悩まずに、弁護士にご相談ください>
離婚問題を解決するのには、とても労力が要ります。例えば、協議離婚が叶わなかった場合、離婚調停や離婚裁判で解決しなくてはならないこともあります。心身ともに疲れ果てて、教師という職業にも支障が出ることがありますので、その前に一度、私たちにご相談ください。
職場の先生方や生徒、保護者に噂が広まることなく、内密に円満解決を目指して進めてまいります。
弁護士への依頼というと、大事のように感じますが、さまざまな手続きや取り決めの代行もスムーズに行えるため、精神的負担を大きく軽減することができます。離婚をすると決めたら、まずは、ひとりで悩まずにご相談ください。
◎教師が離婚するときの財産分与
財産分与とは、夫婦の財産を一般的には1/2に分けることを指します。しかし、教師は定年まで安定した給料を得られる職業であること、能力や役職、年次によって手当がつくことから、分与対象となる財産が思っている以上に高額になることもあります。離婚問題として1番トラブルになりやすい「お金の問題」、その範囲や割合について詳しく解説していきます。
尚、教師の給与体系は国公立と私立で大きく変わるといわれていますが、小中高の平均年収に大きな差異はないものとして、大学教授の例をご紹介していきます。
・大学教授の財産分与について
退職金が財産分与の対象となるかどうかがカギとなります。
既に支払われている退職金がある場合には、財産分与の対象となることがあります。受け取った退職金が今いくらあるのか、その使途を把握した上で取り決めを行っていきます。
現在も大学教授で、近い将来退職金を受け取る可能性がある場合についても、財産分与の対象となることがあります。離婚時に退職しているかどうかではありません。
教師が離婚するときの婚姻費用や養育費について
婚姻費用や養育費は、夫婦の年収をベースとした算定表を用いながら、算出するものです。子どもが複数人いる場合や、子どもの年齢、私立高に通学している(入学予定)といった個別の事案も加味されます。
・大学教授の婚姻費用と養育費について
大学教授の年収は、他の教員と比べてばらつきがあります。国公立なのか、私立なのか、また大学の規模は大きいのか、このあたりで大きく変わってきます。世間一般的に見ても高水準であることは間違いなく、このあたりは算定に大きく影響します。
また、講演会を開いたり、テレビ出演があったり、著書を出版していたりと、教職以外の部分で副収入を得ていることもあります。この場合も、「年収」に含まれ、算定額が高額になることがあります。
◎どのように離婚が成立するのか?
まず、夫婦間での話し合いのもと、離婚が進められます。双方の合意が得られた場合は協議離婚、難しい場合には、家庭裁判所の調停(調停離婚、審判離婚)、裁判(裁判離婚)と手続きが進みます。財産分与や、婚姻費用・養育費用の取り決めもこの手続きの中で行っていきます。
教師(教員)の離婚に関するよくあるご質問
裁判にて慰謝料の請求が認められた場合の相場は、約100~300万円です。離婚に至らない場合には、約50~100万円に減額されます。慰謝料の額は不倫していた期間や実態によって大きく異なるため、一概にはいえません。示談交渉の場合には、金額を提示して取り決めることもできます。
次に、社会的制裁についてですが、「不倫が原因で離婚に至った」という事実が明るみになった場合、何らかの処分を受けるケースが多いです。不倫相手が生徒や職場の先生、保護者などの場合は厳しい懲戒処分になることもあります。
未成年の相手の場合には、青少年保護育成条例や児童福祉法違反として刑事罰を受けることも予想できます。ケースバイケースではありますが、こういった社会的制裁を受ける可能性は十分にあるといえるでしょう。
はい。可能です。未成年だったとしても、責任能力がある年齢なら慰謝料を支払う義務があります。責任能力がある年齢は一般的に12~13歳とされているので、今回のケースでは、慰謝料を請求することは可能といえます。
しかし、不倫相手に対する慰謝料が認められるケースは、不倫相手が「配偶者がいると知った上で関係を持った場合」に限ります。どのような経緯で交際に至ったのかなど、詳しく事情を聞いた上での判断となりそうです。
尚、不倫相手は高校生とのことですので、一般的には資力がないことが大前提となります。性交渉が可能な年齢ですが、親の監督不行き届きとして法的責任を求めるのも難しい事案です。
示談交渉を経て、相手方の親が慰謝料の支払いに応じてくれるといった場合を除き、請求自体はできるものの、回収はできないと考えておくほうが無難です。
教師(教員)の離婚に関するお悩みは「弁護士法人ハレ」へお任せください
夫婦の双方、もしくはどちらかが教師(教員)である場合の離婚問題は、職場への影響が大きいと心配される方も多いです。まずは、守秘義務のある弁護士に相談することを強くおすすめいたします。
不倫を伴わない離婚の場合は、通常の離婚と論点が大きく異なる点はありませんが、第三者を絡めた問題になると、懲戒免職処分などのリスクも生じるため、より一層、冷静かつ的確な判断が必要になります。
ときにそれは、双方に不利益になることもありますので、まずは、法律の専門家である私たちにご相談いただければと思います。
今回は教師という職業についてご紹介させていただきました。離婚で悩まれている方がいましたら、ひとりで悩まずに是非、「弁護士法人ハレ」にご相談ください。離婚問題に詳しいプロの弁護士がスムーズかつなるべく円満に離婚を成立させるサポートをさせていただきます。
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