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医師の離婚

医師の離婚

医師の離婚について

医師は比較的高収入です。高収入であるがゆえに財産分与・養育費・慰謝料等で争いが多くなる傾向があります。

「賃金センサス」と呼ばれる調査によると、医師の平均年収は1,378.3万円で、一般的に年収の高い職業です。そのため、離婚問題に発展した際の医師本人の財産は多く、多いからこそ、争いの種になることがあります。

医師との離婚においては、専門家に頼り、正しい知識を持った上で、より有利な離婚条件で合意をできるようにしましょう。

当事務所では医師の離婚を多く経験しております。安心してご相談ください。

よくあるケース

Point 1

財産分与

財産分与とは離婚する際にお互いの婚姻期間中に築き上げた財産を平等に分けることを指します。

別居開始時に有している財産を分与するため、医師の場合は、その財産の価額が大きくなります。分与される側としては多く貰いたいところですが、医師側からすると「何故、こんなに渡さないといけないんだ」と問題に発展することが多々あります。

請求が可能なのは、離婚前から離婚後2年間(原則)となります。

・1/2ルールの適用について

しかし、今回の「医師」のように、高収入な職種に夫婦のどちらかが就いているケースでは、その本人の力量による財産であることが多いため、財産分与の基本となる「1/2ルール」が適用されないことも多く、医師側に有利となる財産分与となることがあります。

開業医の財産分与

開業医の場合には、開業資金等、医師自身に多額の負債があることもあります。このケースの場合には、医師の財産はほとんど認められず、医師の配偶者でも多くの財産分与を得ることは難しくなります。

・家族経営している病院のケース

配偶者が開業した病院に勤務していることも多くあると思います。そのような医療機関である場合、経理の面など、医師の財産を正確に把握していることもあります。この場合、配偶者側に有利に財産分与が働くことも考えられます。

・医師ではない配偶者が出資しているケース

いわゆる「出資持分制度」が採用されていた時の医療法人は、出資した額も財産的な価値があるため、分与の適用内となります。例えば、その出資者が配偶者で医療法人に努めている場合、離婚をきっかけに退社、出資持分の払戻請求を行うことも可能です。出資持分の評価が高いほど、医療法人側が多くの財産を配偶者に支払うことにもなり、医師にとって大きなダメージとなることもあります。

勤務医の財産分与について

勤務している医師は、一般的には高収入であっても、開業医ほどではありません。多額の財産を形成していることはなく、配偶者側が財産分与でもらえる額はそう多くはありません。

◎ 事前にしっかりと把握しておきたいこと

財産分与の問題で重要なのは、しっかりと財産を把握しておくことです。

① 保険

医師自身に何かあった時のための保険の解約返戻金は、財産分与の対象となることもあります。配偶者は医師が加入している保険の内容や金額などを事前に調べておくと良いでしょう。

② 絵画や骨董品、アクセサリーなどの高価なもの

高収入の医師は、これらの高価な資産をコレクションしていることも多くあります。趣味として集めている動産も財産として認められるため、評価額に応じて分与されます。

③ 株式、出資持分他

有価証券やゴルフの会員権等も財産分与の対象となりますので、離婚問題や別居開始時に保有している財産を把握して、離婚時にどれくらいの価値になるのかを調べておくと良いでしょう。

④ 退職金や年金など

医療法人に「退職金」があるかないか、厚生年金に加入しているかどうかなどで大きく変わりますが、退職金は財産分与の対象となることがあります。また、年金の場合は年金分割の対象となりますので、事前に把握しておきましょう。

⑤収益不動産等

配偶者の財産をすべて把握するのはなかなか難しいと感じた方も多いと思いますが、財産の内容については開示請求を行うこともできます。調査嘱託や文書提出命令等の法的手段を用いて調べることは可能なので、専門家に相談してみるのも1つの方法です。

Point 2

医師の離婚問題に関するポイント

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① 財産の帰属の調査

医師は自身の所属している病院等を医療法人としていることも多いです。本来は「医師本人の財産」であるものを「医療法人の財産」として移してしまっていることもあるため、注意が必要です。この場合、医療法人の財産は医師本人の財産とは認められないため、財産分与の対象とはなりません。「医師本人の財産」と思っているものが、しっかりと医師に帰属しているものなのか慎重に見極める必要が出てきます。

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② 医師の負債に注意する

「財産分与」というのは、プラスの財産だけではなく、マイナスの負債も含め、夫婦で分与する制度です。そのため、医師本人に負債がある場合には、その負債分も含め、夫婦の財産として計算されます。

冒頭でも紹介した通り、医師という職業は一般的に年収の高い職種ですので、財産分与において医師の配偶者に大きなメリットがあるケースがほとんどです。しかし、年収が高くても多くの負債を抱えている医師の場合は得するケースばかりではありません。

そのため、医師本人に開業資金などの負債がないかもチェックしておくと安心です。

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③ 婚姻費用や養育費の注意点

婚姻費用や養育費は、夫婦の年収によって算出されます。医師の場合は高年収であることが多いため、婚姻費用や養育費を通常よりも高く請求されることがあります。開業医の場合は経費を上手く用いて年収を減らすなどの工夫をすることで、これらの費用の請求を抑えることができます。

まとめ

 医師と医師ではない配偶者との離婚問題は、通常の離婚問題よりもさらに、お金のことで揉めるケースが少なくありません。そのため、離婚問題に強い弁護士は勿論のこと、医師との離婚に強い弁護士に相談の上、しっかりと財産分与、養育費をもらえるような取り決めを行ってください。

 当事務所は、開業以来、医師と医師ではない配偶者の離婚問題にも多く実績があります。どのくらいの財産があるのか、負債はないのか、養育費はどのくらいもらえるのかなど、是非、専門家である私達にお気軽にご相談いただければと思います。

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