不貞行為の被害者の方へ
夫や妻の不倫(不貞行為)の慰謝料交渉に強い弁護士とは?
不倫というのは、一般的に婚姻関係にある夫、もしくは妻が、配偶者以外の誰かと交際、不貞行為をしていることを指します。
当然、世間一般的にみて許されるものではありません。
では、世の中のいわゆる”不倫”と呼ばれるものは全て、慰謝料が請求できるのかというと、そうではありません。
慰謝料の請求に値する根拠としては、「不貞行為があるか、ないか」がカギとなります。
例えば、夫が奥さん以外の女性と性的な関係にある場合、配偶者である夫とその相手の女性に対して慰謝料を請求できるというのが一般的です。
しかし、仮に、その相手の女性が「男性が結婚しているとは知らなかった」というのであれば、話はまた変わってきます。
不貞行為に関しては、配偶者以外の人と性的関係を持つこととする説が一般的ですが、必ずしも、不倫の全てが不貞になるかというと、微妙なところです。
学説の上での不貞行為は、一夫一婦制の日本において貞操義務(配偶者以外と肉体関係を持たないこと)に忠実ではない行動としており、もう少し広い概念で捉えられていたりもします。
不貞行為がある場合の慰謝料の相場とは?
不倫の場合の慰謝料の請求額は、不倫の内容に基づいて決定されるため、各ケースで大きく金額が異なるため、相場といえるものがありません。
ただし、慰謝料請求の裁判をした時、裁判所側が認める慰謝料の平均額はだいたい数10万円~300万円くらいに収まることが多いです。
ピンキリではありますが、認められる金額はどんなに高くても300万円以内になることがほとんどです。
慰謝料が高額になる時はどんな時?
婚姻期間が長く、結婚生活が円満であるほど、認められる慰謝料の金額は高額になる傾向です。
逆に、既に結婚生活が破綻している節がみられる場合、配偶者が不貞行為に至るだけの明確な理由(被害者側に落ち度がある場合)がある場合には減額されることもあります。
- 不貞行為に及んでいた期間
不倫をしている期間が長いほど慰謝料は高くなることが多いです。
- 不倫相手の認識
「結婚している人とお付き合いをしている」と明確に認識していた場合には、高額な慰謝料を請求できることもあります。
- 不貞行為の回数や頻度
不貞行為の回数や頻度が多いほど、慰謝料が高くなる傾向にあります。
- どちらが発端になっているか
被害者の配偶者より不貞が主導されたのか、それとも、不倫相手より不貞が主導されたのかによって、どちらかの慰謝料が減額されることがあります。
- 不倫相手(女性)の妊娠や出産
旦那さんが不貞行為に及んでいて、不倫相手を妊娠させてしまった、子どもを出産した場合には悪質だと判断され、慰謝料が増額することが多いです。
不貞行為の否認
不倫をしているのにも関わらずそれを認めなかったり、解消する約束をしていたのに交際を続けていた場合などは、増額の対象となります。
配偶者の不貞行為により生じた被害
配偶者の不倫が原因となる離婚の場合は、当然、慰謝料を請求する権利が生まれますが、被害者側にそれ以上の被害がみられる場合は、増額の要素となることもあります。
例えば、精神的な苦痛を受け、通院、治療、仕事を辞めざるを得なくなってしまった場合、小さいお子さんがいる場合などが主なケースです。
不倫の証拠の集め方
不貞行為をした配偶者、そして不倫相手に慰謝料を請求する場合は、それなりの証拠が必要になります。
最も手っ取り早いのは、興信所の探偵さんにお願いして、不倫調査をしてもらうことですが、興信所の料金はなかなか高いです。
調査費用は、期間や人員の数によって大きく違いますが、10~70万円くらいが妥当です。
配偶者が不倫相手とラブホテルから出てくる写真など、確固たる証拠を見つけることができることも多いので、有用には違いありませんが、場合によっては、100万円以上かかることもありますので、経済的な余裕がないとできません。
家のお金は配偶者が握っているなど、お金の準備が難しい場合には、他の方法で証拠を見つけるしかありません。
最近だと、圧倒的に「LINE」のやり取りが証拠となるケースが多く、実際の裁判においても証拠として提出できるものです。
例えば、配偶者のスマートフォンをみて、「またお泊まりに行きたいな」とか「気持ちよかった」とかの文言があれば、不貞行為があったとして、証拠になりますのでご自身のスマートフォンで配偶者のスマートフォンごと撮影してください。
写真を撮影する時は、LINEやメールの文字が見えないことには証拠になりませんので、文字がちゃんと識別できているか確認も欠かせません。
また、LINEやメールのデータを自分のスマートフォンやPCのメールに転送する方法もありますが、改ざんできてしまうことから、証拠として不十分とみられるケースもあるため注意してください。
メールを見るのは違法行為に当たるのか?
ケースによっては、メールを盗み見ることが違法になる場合もあります。
具体的には、メールを見るために相手のスマートフォンやパソコンに”不正アクセス”することが不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
不正アクセスというのは、本来利用権限のない他の端末にネットワーク経由で接続することです。
例えば、自分のパソコンを使って、配偶者のメールサービスにログインして盗み見る場合などが挙げられます。
これは、不正アクセス禁止法違反となり、刑事罰を受ける可能性や、その部分を裁判で反論されることもあります。
しかし、配偶者のスマートフォンからメールを見たり、それを撮影したり転送したりするのは不正アクセス禁止法にはならないことがほとんどです。
ただ、今回盗み見しようとしているのは、「配偶者」の所持している端末の話になるので、第三者の端末を見るのとは訳が違います。
盗み見た内容が裁判の証拠として提出され、裁判の決め手になることも多くありますので、プライバシーの侵害や不正アクセス禁止法違反として訴えられるケースはほとんどないといえるのでしょう。
しかし、厳密にいえば、相手の了承を得ずに勝手に見ている行為となりますので、逆に慰謝料を請求されるケースもゼロではありません。
スマートフォンやパソコンを見ずに証拠を集められるのであれば、その方法のほうが望ましいことは覚えておいてください。
SNSのやり取り
近年はLINE(ライン)の内容が証拠として提出されることが多くなっていますが、FacebookやTwitter、InstagramなどのDM(ダイレクトメール)のやり取りも少なくありません。
LINEで何も見つからない場合は、他のSNSに証拠が残っていないか確認することをおすすめします。
LINEやDMでのやり取りは個人間のメッセージですので、不貞行為を立証させるほどの内容が残っていることが多いです。
ただ、ここで問題なのが、これらのSNSは匿名性が高いということです。
配偶者が別の誰かとやり取りしているのが確定したとしても、相手から「そのやり取りは自分ではありません」と主張されれば、その立証が難しくなります。
LINEやTwitterのアカウント名に本名をそのまま入れている方というのは少なく、自分ではないと言い逃れできてしまう状況でもあるのです。
一方、これらのSNSの中でもFacebookは本名で登録している方も多いため、相手を特定しやすいですが、近年の傾向をみていると、LINEの他であれば、TwitterやInstagramを利用している方のが圧倒的に多いです。
これらのSNSには、フォロー・フォロワーの関係性がありますので、周辺の交友関係が不貞行為を裏付ける証拠を見つけるために1つ重要な情報ともいえます。
不倫相手との写真
スマートフォンが普及している今、いつ何処にいても簡単に撮影することができ、カメラアプリを日常的に使用している人も多いです。
そして、その一部では、性交渉中が分かるような写真、動画を撮影する人も多く、それらをスマートフォン内に残している方も多いです。
直接的な性交渉の写真でなくとも、上半身裸で撮影されたものや、お風呂上がりの写真だったりは、十分な不貞行為の証拠として提出することができます。
これらの写真や動画が見つかったら、すぐにパソコンや自分のスマートフォンなど、複数に証拠として押さえておくことが肝心です。
また、配偶者と不倫相手の他にも一緒に写っている写真の場合は、友人関係を主張されるはずなので、不貞行為を立証するのが少し難しくなります。
ICレコーダーなどを用いた録音
不貞行為が発覚した後は、夫婦で話し合いの場が設けられると思いますが、必ず、ICレコーダー等を準備して録音するようにしてください。
例えば、最初の話し合いでは不倫を認め、全面的に謝っていたはずなのに、慰謝料を請求されると知るやいなや、「やっていない、そんなこといってない」などと否認することもよくある話です。
言った、言ってないの水掛け論になることも想定して、最初から録音しておくことをおすすめします。
ICレコーダーはそれほど高価なものではないので、購入しても良いですが、スマートフォンで代用するのも1つの方法です。
配偶者が不倫を認めた場合は、不貞行為についてを深く聞き出し、具体的な内容を発言させるように仕向けるのがポイントです。
・相手とはいつどういうきっかけで出会ったの?
・交際に発展したのはいつ?
・あなたが結婚していること、相手は知ってるの?
・相手の名前と職業は?
・どのくらいの頻度で会ってたの?
深掘り辛い内容になりますが、このような質問を投げかけ、相手に話させるのが今後の慰謝料請求に向けて大切です。
被害者として心療内科を受診するべきか?
配偶者の不貞行為が発覚した時の夫婦仲によっても大きく異なりますが、食事ものどに通らないほどの精神的苦痛を受けることもあります。
そもそも、慰謝料の請求というのは、このような精神的な苦痛に対して支払う損害賠償のことです。
つまり、精神的な苦痛が大きく、今までの生活ができないといった被害があるほど、裁判所が認める慰謝料の額も増額します。
ただ、そのために心療内科を受診するというのは、私個人としてはおすすめできません。
当然、何らかの症状があり、生活に支障が出ている場合は迷わずに受診すべきですが、とくに症状がなく、生活が送れているのであれば、時間と医療費を支払ってまで行かなくても良いと思っています。
何故なら、「不貞行為がある」と不倫の事実が立証された時点で、被害者の精神的苦痛は認められ、しっかり慰謝料を請求することができるからです。
つまり、「精神的な苦痛を受けました」という証拠は、必要ないのです。
ただ、自分では大丈夫と思っていても、大きなストレスがかかり、体調を崩してしまう方もたくさんいらっしゃいます。
不眠や抑うつ、吐き気、倦怠感など、メンタル面からくる不調は身体のさまざまな部分に症状としてあらわれることがあります。
何か自身の体調に異変を感じた場合は、すぐに適切な病院を受診してください。
まずは、自分の身体の健康を維持することが先決です。
その際は、診断書やカルテなどを証拠として提出するのが有効な場合もあります。
このあたりに関しては、慰謝料請求に強い弁護士に相談してみるのも1つの方法です。
慰謝料として認められる「損害」にはどのようなものが含まれるのか?
先程も紹介した通り、不倫が損害に当たるのは明確です。
他にも、興信所等の調査会社を利用した費用、弁護士費用などが損害として認められることもあります。
・弁護士にお願いする費用
慰謝料請求の裁判をする場合、弁護士にお願いするための費用も損害として認められ、請求することができますが、当然全額というわけにはいきません。
損害として認められる金額は、慰謝料の10%です。
例えば、慰謝料が100万円の場合、判決において命じられる弁護士費用の支払額は10万円となるため、弁護士費用の全ては賄えません。
本来、弁護士にかかるお金は自身で支払う必要がありますが、不倫・不貞行為の損害賠償に関しては、10%ほど請求できるのです。
・興信所(調査会社)にかかる必要
不倫は公の場ではなく、ラブホテル等の密室で行われることが多いため、ラブホテルから出てきたところの写真などが有力な証拠となります。
ただ、個人で張り込み写真を撮るのは非常に難しく、興信所(調査会社)を利用するのが一般的です。
この費用についても、慰謝料を請求するにあたって必要な証拠である場合は、損害賠償として請求することができます。
ただし、こちらも弁護士費用と同じく、全額請求できるわけではありません。
損害賠償を請求するのに必要な費用として認められる金額のみが請求できるというのが一般的です。
慰謝料の請求、交渉については、弁護士の専門的な知識、実績・経験がとても重要です。
正当な慰謝料を請求するためにも、是非、不倫問題に強い弁護士へ相談してみてください。