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地主として所有している土地は財産分与の対象になるのか?

地主にとって大切な財産となる「土地」は、離婚時に財産分与の対象となるのでしょうか?資産として大きな土地が、仮に財産分与の対象となると、経済的に大きな損失となるケースもあるでしょう。

結論から先にご紹介しますと、結婚前から地主が所有していた土地は、財産分与の対象外となります。しかし、結婚後に取得した土地は財産分与の対象となるケースも多いです。

まずは、離婚話に発展する前に、財産分与の対象となる土地がどのくらいあるのか、対象外となる土地がどのくらいあるのかについて、しっかりと把握しておくことが大切です。離婚話に発展した後だと、なかなか調査しにくい問題でもあるからです。

今回は地主との離婚における土地を巡る問題や財産分与の注意点について詳しく解説していきます。是非、参考にしてください。

◎地主との離婚時に気をつけたい「財産分与」とは

離婚する際は、夫婦で築いた財産を半分に分ける「財産分与」が行われます。離婚する前の準備として、まずはこの財産分与を詳しく知ることが大切です。

財産分与のしくみを知らずに離婚を進めてしまうと、思わぬところで損をしてしまうこともあります。十分に理解した上で手続きを行いましょう。

 

・財産分与って何?

財産分与は、民法第768条第1項に基づいて定められた夫婦の財産を分ける手続きのことです。

夫婦の財産というのは、“共有財産”と評価されるので、仮に、個人名義の貯金であっても、専業主婦の奥さんだったとしても、全て分与されます。

婚姻中に取得した財産は、全て夫婦で協力して得たものと判断されるのです。

 

・3つの財産分与

「財産分与」と一括りにされますが、さらに細かく分けると清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つがあります。

まず、「清算的財産分与」については、婚姻生活中に取得した財産を精算するものとされています。例えば、貯蓄などが当てはまります。

次に「扶養的財産分与」ですが、これは、離婚後の一定期間、収入の少ない方の生活保障としての要素があります。専業主婦(夫)が急に離婚して1人になったとして、すぐに十分な生活費を稼ぐのは難しいとされるためです。

最後に「慰謝料的財産分与」ですが、これは、不倫などの離婚の原因を作った側が相手の精神的損害を賠償するという意味を含みます。

さまざまな財産分与がありますが、「清算的財産分与」が大部分を占めます。

病気で働けないなどの理由から扶養的財産分与の内容が見直されることもありますが、レアケースです。

また、慰謝料的財産分与については、慰謝料とはまた別のものになります。慰謝料の請求をもって解決することも多いため、財産分与としてもらわないケースも多々あります。

 

・一般的には「半分ずつ」分けるのが原則

財産分与の一般的な割合は、5:5ずつです。これを「1/2ルール」ということもあります。

民法で定められているのは、夫婦共有の財産です。これを半分ずつ、得ることができるのが財産分与です。貯蓄がご主人さまの名義のみなど、どちらか片方が財産を持っていたとしても、婚姻期間中に取得した財産ならば、共有財産となります。どちらか一方が専業主婦(夫)でも、家事や育児などの協力無しに財産を得ることはできないと考えられるのです。

財産分与されるものはお金だけではなく、自宅や不動産、車、宝飾品など多岐にわたります。何が財産とみなされるのかについては、詳しく弁護士にお問い合わせください。

尚、夫婦どちらかが結婚前に貯めていた貯金などは特有財産と呼ばれ、財産分与の対象とはなりません。

◎地主として所有している土地は共有財産?それとも特有財産?

「土地」も財産分与の対象となり得ますが、厳密には、どの土地が共有財産なのか、特有財産なのかで判断されます。

 

・結婚前から所有している土地は「特有財産」となる

結婚前の貯金と同じように、結婚前から土地を所有していた場合は、「特有財産」となり、財産分与の対象外となります。あくまでも婚姻後、配偶者の協力があって得られた財産のみが対象となります。

 

・相続や譲渡によって取得した土地も「特有財産」となる

婚姻期間中に取得した土地でも、配偶者の協力関係なしに得たものは「特有財産」となります。例えば、土地を相続したり、譲渡された場合などがこちらに当てはまります。

 

・婚姻期間中に親族外の人から購入した土地は「共有財産」となる

親族外の人から購入した土地は、結婚後であっても共有財産となることが多いです。とくに購入時に取得した現金や貯金を原資とする場合には、現金や貯金そのものが共有財産と結び付けられるため、財産分与の対象となります。

逆に、結婚前の貯金を使って新しく土地を購入した場合は、特有財産として評価されることがほとんどです。

ただし、共有財産なのか特有財産なのかは、ケース・バイ・ケースとなるため、弁護士に相談の上判断するのが適切です。

財産分与の対象となる場合も、そうでない場合も、しっかりそうであることを証明する必要があります。原資が何処から出ているか、しっかりと把握しておくことが大切になります。

 

・土地の運用益は、「共有財産」となり得る

土地自体は、婚姻前からのもので「特有財産」であったとしても、土地を運用して生じた利益は、「共有財産」となるため、財産分与の対象となります。

とくに土地の運用が主な生計を握っているのであれば、尚更です。その利益は夫婦が協力して稼いだものとして評価されます。

例としては、第三者に婚姻前に取得した土地を貸している場合があります。賃貸人として、賃借人から得たお金は、夫婦で協力して得た利益、つまり「共有財産」となるわけです。

所有している土地に不動産を持っている場合や、駐車場を運営している場合なども同様に財産分与の対象となるケースがほとんどです。

◎離婚成立までの流れ

離婚は大きく分けて、3つがあります。それぞれの「離婚」の手続きについて詳しく解説していきます。

 

  • 協議離婚

日本における夫婦の離婚のうち、最も一般的なのは、「協議離婚」です。「協議」とあるように、双方がよく話し合い、離婚やその条件に合意することで成立します。

離婚理由はさまざまです。結婚する理由がなんでも良いのと同じように、離婚も双方が離婚に合意していれば、どのような理由であれ、離婚は成立します。

 

  • 調停離婚

次にご紹介するのは「調停離婚」です。話し合いの結果、どちらか一方の合意が得られなかった場合、調停委員を介して裁判所にて再び協議します。これを調停といい、この申し立てによって離婚が成立することを調停離婚と呼びます。

 

  • 裁判離婚

どちらかが、夫婦の話し合い、調停を申し立てての話し合いにも合意せず、一貫して離婚やその条件を拒否している場合には、離婚訴訟(裁判)を提起することになります。尚、この裁判をするには、調停を先に済ませている必要があり、段階的に手続きしなくてはいけません。

また、裁判にて離婚を認めてもらうには、法定の離婚事由が必要になります。(民法第770条第1項)

離婚事由はさまざまありますが、裁判離婚となるケースで多いのは、「不貞行為」です。いわゆる“不倫”のことです。「配偶者が不倫していた」という証拠を示すことによって、裁判離婚が認められます。

逆に法定離婚事由がないと、裁判離婚は認められません。

◎不倫(不貞行為)がある場合、財産分与に影響する?

前述の通り、「慰謝料的財産分与」はほとんど考慮されないため、慰謝料の請求はあっても、財産分与の金額に影響することはほとんどないといえるでしょう

しかし、不倫(不貞行為)が認められる場合、「相手に与えるお金はなるべく少なくしたい」もしくは「相手からなるべく多くもらいたい」と思うのは、当然です。自分に少しでも有利になるようにと手続きを進めるかもしれません。

しっかりと離婚問題に強い弁護士に相談し、損のないようにしたいところです。

また、財産分与とは別に、不倫(不貞行為)がある場合には、慰謝料を請求できる可能性も十分にあります。この部分もしっかりと準備して進めたいところです。

この2点について、さらに詳しくポイントをまとめました。

 

・不倫が原因の離婚でも財産分与には影響がない

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた財産を1/2に分けるというのが基本です。離婚の理由とこの「精算的財産分与」は全く関係がありません。

前述の通り、「慰謝料的財産分与」というものもあるにはありますが、ほとんど考慮されることはないため、この部分は慰謝料の請求をもって、もらうしかありません。

配偶者の不倫が原因の離婚であっても、財産分与の割合が多くなったり、逆に減額することはできないと考えておきましょう。

 

・配偶者に対する慰謝料の請求はできる

しかし、慰謝料の請求は、財産分与とは別のものとなるため、可能となります。

一般的に不倫(不貞行為)が離婚の理由である場合の慰謝料の相場は、100~300万円といわれています。財産分与の金額やその他の条件に有利に働くこともあるため、慰謝料の請求は行うことをおすすめします。

新たなスタートを気持ち良く切るためにも、少しでも良い条件で離婚することが大切です。とくに財産分与や慰謝料の請求に関しては、専門的な知識が必要になるため、できるかぎり離婚に強い弁護士に相談の上、解決することをおすすめします。

◎まとめ

地主の方、もしくは、その配偶者が離婚を決意した場合、その土地が財産分与の対象となるのか、ならないのかは今後の生活にも大きく関わってきます。

今回解説した通り、一般的には、婚姻前に取得した土地、相続で取得した土地、親族からの譲渡によって取得した土地は「特有財産」といって、個人の財産となり、財産分与の対象からは外れます。また、婚姻前の個人の貯蓄を使って購入した土地も同様です。

逆に、結婚後に夫婦のお金で購入した土地に関しては、「共有財産」となり、財産分与の対象となることがあります。

土地が「特有財産」なのか、「共有財産」なのか、この部分が焦点になります。

財産分与となるかどうか分からない土地がある場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人ハレは、ひとりひとりのお悩みやご要望に合わせ、より良い形での離婚成立をサポートさせていただきます。今回の記事のように、地主さんの場合は資産の規模も大きく、「なるべく資産を守りたい」とご要望をいただくこともあります。財産分与の他、養育費・婚姻費用の算定、慰謝料の請求など、離婚にまつわるさまざまな条件について、多方面からサポートいたします。

何かお困りのことや不安なことがありましたら、お気軽に「弁護士法人ハレ」にご相談ください。離婚問題に詳しい弁護士があなたの力になります。

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