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会社員(サラリーマン)の夫との離婚問題について

会社員の夫と専業主婦の妻の離婚の場合、妻が再就職して婚姻中と同じくらいの生活費を得ることはなかなか難しいです。そのため、婚姻費用や養育費、財産分与でしっかりと資金を確保することが大切です。

今回は、会社員(サラリーマン)の夫と離婚する際のお金の問題について詳しく解説していきます。

◎財産分与の対象となる資産を把握する

財産分与の対象となる「資産」は、次のように多岐にわたります。

・不動産(自宅・収益物件)

・預貯金

・保険(生命保険・学資保険等で貯蓄型のもの)

・動産(車・家財道具等)

・有価証券(株式・会員権等)

・退職金(将来受け取るものも含む)

・企業年金

 

まずは、これらの中から、財産分与の対象となる夫婦の資産のすべてを把握することから始めましょう。財産分与は基本的に夫婦で分け合うものですので、夫側は資産をなるべく残そうと、隠すこともあります。

しっかりと事前に調査して把握しておかないと、損をしてしまうこともあるので注意しましょう。

また、何が財産分与の対象となるか、また、それを立証する証拠の準備なども必要となるため、確実に財産分与を半分得るには、専門的な知識が必要になります。離婚問題に詳しい弁護士を立てることによって、夫婦にどんな財産があるのか、またどのくらいもらえるものなのかを把握することができます。

後々、お金のトラブルを未然に防ぐためにも、まずは、お気軽にご相談ください。

 

・不動産

会社員(サラリーマン)の方は、30年や35年といった長期の住宅ローンを組んで不動産を購入している方も少なくありません。この不動産の価値は、不動産時価から、ローンの残高を引いて算出されます。そのため、まずは、不動産の時価を査定してもらう必要があるため、不動産業者と提携している弁護士に相談することをおすすめします。

頭金を払っている場合は、そのお金が結婚前のどちらかの預貯金なのか、結婚後の2人の預貯金なのか、さまざまな事情を考慮した上で、財産分与の対象となる不動産価値を算出していきます。

不動産の時価だけでは算出できない問題ですので、財産分与に詳しい弁護士に相談の上、査定をしてもらうのが1番です。

また、弁護士は、離婚後、売却して代金を分割する場合、片方がその不動産に移住するために買い取る場合、貸し借りする場合など、さまざまなケースにも対応します。そういった意味でも、弁護士を通して解決することをおすすめします。

・預貯金

夫婦のうち、どちらか片方がお財布を握っていて、預貯金などを全て把握しているというケースは少なくありません。裁判においては、財産分与を請求する側が相手の預貯金を立証する必要があるため、必ず、預貯金やその金額について知っておく必要があります。

離婚の話が出てから、もしくは、別居してから預貯金を調べだすのは難しいため、その前にしっかりと預貯金の有無、金額を知っておくことが大切です。尚、銀行名・支店名・名義人の名前があれば、残高を調査することが可能です。

具体的な金額が分からずにお困りのときは、弁護士にご相談ください。

尚、会社員の場合、財形貯蓄制度を利用して給与から引かれていることも多々あります。また、同じように従業員持株制度がある場合もあります。これらは財産分与の対象となりますが、同じく立証する必要があるため、事前に知っておくことが大切です。

・保険

積立式の生命保険については、財産的価値があるとみなされます。掛け捨ての保険については対象外です。また、お子さんのいる家庭では学資保険に加入されているケースも多くあるかと思いますが、これも財産的価値があります。

保険についてもしっかりと事前に調査して、財産分与の対象としましょう。

・退職金

退職金は、職場を退職するときにいただけるお金ですが、まだ支給されていない退職金も財産分与の対象となることがあるため、注意してください。離婚問題を多く取り扱っている弁護士の間では常識ですが、弁護士の中にも知らない方はたくさんいます。

離婚問題で弁護士を尋ねるときは、なるべく離婚に強い弁護士を選ぶことをおすすめします。

かつての裁判所は、「退職まで7年以内の場合は財産分与の対象とする」としていました。つまり、60歳が定年である場合には、53歳になっているかどうかが1つポイントとなっていました。しかし、現在は、「まだ支払われていない退職金も財産分与の対象とする」としています。

さらに具体的に説明すると、離婚時もしくは別居時に自己都合退職した場合の退職金が財産分与の対象となります。若くとも退職金が財産分与となるため、予め、弁護士と相談することをおすすめします。

・企業年金(確定搬出年金・確定給付年金等)

確定搬出年金・確定給付年金といった企業年金は、厚生年金とは異なり、年金分割の対象外になります。

しかし、退職時に一時金と年金とを選べる場合には、一時金を選択したときの見込額から財産分与の対象となることが一般的です。退職金と同じく、高額になることが多いので注意しましょう。

◎財産分与の割合は?

夫婦の職業が何であっても、また、片方が専業主婦(夫)であっても、基本的に財産分与は「1/2」となります。専業主婦(夫)が家事や育児を分担することによって、家庭が成り立っていると評価されるためです。

◎年金分割

会社員(サラリーマン)の夫が厚生年金を支払っている場合、専業主婦の妻は夫の年金の分割を請求することができます。ただし、分割できるのは婚姻期間中に納めた厚生年金のみになります。

つまり、結婚生活が長いほど分割してもらえる年金が多くなるということです。逆に結婚後数年で離婚するご夫婦の場合は、この年金分割が少額になります。

◎婚姻費用・養育費用の算定

・算定方法について

家庭裁判所では、夫婦の年収や子どもの年齢、人数より算出される「養育費・婚姻費用算定表」というものを公表しています。基本的には、この算定表を用いて金額を取り決めます。

しかし、支払う側は、なるべく婚姻費用や養育費を少なくしたいという思いから、年収を明らかにしないこともあります。

離婚話が出てから正確な年収を知るのは難しくなるので、事前にしっかりと把握しておくことをおすすめします。

 

・私立学校の学費について

「養育費・婚姻費用算定表」は、あくまでもお子さんが公立の学校に通うものとして作られています。そのため、私立の学校に入学する予定、もしくは通学しているお子さんがいる場合には、算定表の金額に上乗せして、学費を請求できることがあります。

こちらも離婚に強い弁護士でないと知らないことがあるため、注意が必要です。また、請求後は「夫が私立学校への進学を承諾していたか」や「夫の年収」も焦点に当てられます。請求できるケースであっても、学費のどのくらいを請求できるかはそれぞれのケースで大きく変わってきます。

何にせよ、こういったケースにも速やかに対応できるよう、離婚問題に強い弁護士に相談した方が良いでしょう。

相手が婚姻費用、養育費、財産分与を支払わなかったときはどうすればいい?

調停や裁判で決まったものは、絶対です。相手が支払わなかった場合、支払いが滞るようなことがあれば、夫の給与を差し押さえる(強制執行)ことで、強制的に回収することもできます。

給与を差し押さえる手続きをすると、勤務先は、夫に給与や賞与の全額を支払うことができなくなります。その一部が強制的に、妻のところに支払われます。

退職して免れようとするケースもありますが、退職金も給与の一部としてみなされるため、それもまた、差し押さえの対象となります。

もし、支払われないようなことがあった場合には、なるべく早急に弁護士にご相談ください。

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